温泉法で求められる安全対策は、天然ガス発生設備が屋外にある場合と、屋内にある場合とに
よって違います。屋内にある場合の方がより厳重な安全対策が求められます。
★可燃性天然ガス発生設備が屋外にある場合の対策
@
ガス分離設備の設置
・温泉水から可燃性天然ガスを分離するガスセパレータ等の設置が必要です。
A
適正な排気口の設置
・
可燃性天然ガスの排気口は床面または地面から高さ3メートル以上必要です。周辺には、
窓、吸気口、ベランダのほか、電気設備などがあってはいけません。
B
周辺の立ち入り禁止及び火気使用禁止の措置の実施
・
可燃性天然ガス発生設備から水平距離1mかつ垂直距離5mの範囲内での火気の使用は
禁止です。この周囲にフェンス等を設け、関係者以外立ち入り禁止にするとともに、「火気厳禁」
等の掲示を行なう必要があります。
C
配線ケーブル等を通じた可燃性天然ガスの侵入の遮断
・
可燃性天然ガス発生設備内部の電気器具からの配線ケーブルがある場合は、制御盤や配
電盤等の前にジャンクションボックスを設ける等、可燃性天然ガスの侵入を遮断する措置が
必要です。
★可燃性天然ガス発生設備が屋内にある場合の対策
@
ガス分離設備の設置
・温泉水から可燃性天然ガスを分離するガスセパレータ等の設置が必要です。
A
適切な排気口の設置
・
可燃性天然ガスは屋外に排出し、その排気口は床面又は地面から高さ3m以上必要です。
排気口の周辺には窓、排気口、ベランダのほか、電気設備などがあってはいけません。
B
可燃性天然ガスの漏出の防止
・屋内の可燃性天然ガス発生設備等から可燃性天然ガスが漏出してはいけません。
C
換気設備の設置
・1時間10回以上の換気能力の換気設備を設置し、24時間稼動させる事が必要です。
D
ガス警報設備の設置と温泉の採取の停止
・
ガス警報設備を設置し、メタン濃度が10%LEL以上で警報音を発しなければなりません。
25%LEL以上で温泉のくみ上げを停止しなければなりません。
E
立入禁止・火気使用の禁止
・
関係者以外立入禁止にするとともに、「火気厳禁」等の掲示を行い、ボイラーなどの火気
設備を新たに設置してはいけません。現在設置しているボイラーなどを引き続きおく場合は、
メタン濃度が25%LEL以上で自動停止させなければなりません。
F
新設の電気設備の防爆化
・
防爆化していない電気設備は新たに設置してはいけません。現在設置している電気機器は、
そのまま設置できますが、交換時には防爆化しなければいけません。
G
配線ケーブル等を通じた可燃性天然ガスの侵入の遮断
・
可燃性天然ガス発生設備内部の電気器具からの配線ケーブルがある場合は、制御盤や
配電盤等の前にジャンクションボックスを設ける等、可燃性天然ガスの侵入を遮断する
措置が必要です。
H
都道府県の職員による実地の確認
・
屋内に可燃性天然ガス発生設備が設置されている場合は、上記の対策に適合するかどうか
の都道府県職員による実地での確認を受けなければなりません。
I
地下ピットに関する特例
・
屋外に地下ピットがある場合は、2種類の対策が考えられます。
a)
入り口(マンホール)を格子状の金網等にして、水平距離1mかつ垂直距離5mの範囲内で、
火気使用を禁止し、関係者以外の立入を禁止する等の措置を実施する。
b)
電気設備はすべて防爆化し、火気使用を禁止する。さらに温泉井戸や地下ピットからの
排気口を高さ3m以上に設ける。
上記の対策のほか、可燃性天然ガスが他の屋内に移動することを防止するための配線ケーブルの
保護管入口の閉塞等の措置を実施する。